本定款は、葛西記念財団の現在の活動規模に合わせた簡潔な団体運営規程です。法人登記などの正式な法的手続に使用する場合は、組織形態に合わせた専門家の確認が必要です。

葛西記念財団
定款(簡易版)
第1章 総則
第1条(名称)
本団体は、葛西記念財団(以下「本財団」という。)と称する。
第2条(活動拠点)
本財団の主たる活動拠点は、岐阜県岐阜市とする。
第2章 目的と活動
第3条(目的)
本財団は、葛西氏にまつわる歴史、文化、人物及び地域の記録を調べ、保存し、分かりやすく発信して次の世代へ伝えることを目的とする。
第4条(活動)
本財団は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 歴史資料、写真、映像、証言等の収集及び整理
- 葛西氏及び関連する地域史の調査
- ホームページ、動画、展示等による情報発信
- 表彰、出展、交流及び学習に関する活動
- その他、本財団の目的に必要な活動
第3章 役員とメンバー
第5条(役員)
本財団に、代表1名、副代表1名以上、その他必要な担当者を置くことができる。
第6条(役員の職務)
代表は本財団を代表し、活動全体を統括する。副代表は代表を補佐し、代表に支障がある場合はその職務を代行する。
第7条(メンバー)
本財団の目的に賛同する者は、所定の申込みと承認によりメンバーとして活動に参加できる。メンバーは法令、本定款及び活動上のルールを守るものとする。
第4章 運営と会計
第8条(意思決定)
重要な活動方針は、代表及び副代表その他の関係役員が協議して決定する。必要に応じてオンラインによる協議を行うことができる。
第9条(会計)
本財団の収入及び支出は、活動目的に沿って適切に管理し、私的な目的に使用しない。
第10条(事業年度)
本財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(情報と個人情報)
本財団は、活動に必要な情報を適切に公開するとともに、個人情報、著作権、肖像権及び資料提供者の意向を尊重する。
第5章 変更と解散
第12条(定款の変更)
本定款は、代表及び副代表その他の関係役員の協議により変更することができる。
第13条(解散)
本財団は、活動の継続が困難となった場合、関係役員の協議により解散することができる。
附則
1 本定款は、2026年7月21日から施行する。
2 設立時の代表は葛西寿史、副代表は葛西ひとみとする。